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子育て支援サービス

特別児童扶養手当

手当を受けることができる人
日本国内に住所があり、20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護(主として児童の生計を維持する人)している父もしくは母または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
 
次のような場合は手当ては支給されません
1 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
2 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
 
支払時期
毎年4月・8月期(各月共11日)、12月期(11月11日)の3回、支給月の前月までの4か月分を指定された金融機関に振り込みます。
 
所得現況届
認定を受けた人は、毎年8月12日~9月11日に所得現況届を提出してください。提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。