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子育て支援サービス

児童手当

児童手当は、児童を養育されている人に支給される手当です。
15歳到達後、最初の3月31日(中学校終了前)までの児童を養育されている人に支給されます。
 
児童手当制度では、下記の基準を適用します。
1 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)
2 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(協議中と確認できる書類が必要です)
3 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給をします。
4 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合には、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
 
支払時期
原則として、毎年10月、2月、6月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
大東市では、各支払月の15日(ただし、その日が土・日曜日、祝日にあたるときは、これらの前日)に支給します。
 
次の場合は手続きが必要です
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えたときなど、手当が増額になるとき
・他の市区町村への転出、または海外へ移住するとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
 
現況届
児童手当を支給するために、毎年6月現況届の提出が必要です。
必要な方へは6月初旬に現況届を送付します。提出が遅れると、10月の支払いが遅くなる等の不利益が生じますので、必ず6月中に提出してください。

児童手当について詳しく