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子育て支援サービス

児童扶養手当

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人)を監護している母、または児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または父・母に代わって児童を養育している人が受給できます。
 
支給要件
1 父母が婚姻を解消した児童。
2 父または母が死亡した児童。
3 父または母が政令で定める重度の障害にある児童。
4 父または母の生死が明らかでない児童。
5 父または母から1年以上遺棄されている児童。
6 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童。
7 が婚姻によらないで出産した児童。
8 父または母が裁判所からの保護命令をうけた児童。
 
次のような場合は手当は支給されません
1 児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
2 父または母の場合、婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
 
支払時期
奇数月(各月共11日、金融機関によっては遅れることもあります)の6回、支給月の前月までの2か月分を指定された金融機関の口座に振り込みます。