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子育て支援サービス

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、3歳から5歳児までの幼稚園・保育所(園)、認定こども園などを利用する子どもの利用料等が無償化されました。(3歳未満の市町村民税非課税世帯の子どもも対象となります)
教育・保育給付認定を受けて幼稚園(新制度移行園)、保育所(園)、認定こども園などを利用する場合は、手続きの必要はありません。
次の施設・サービスを利用する場合は、無償化の対象となるための認定(施設等利用給付認定)の申請が必要となります。
・幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合
・幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する場合